会社への貸付金と生命保険

経営者が個人の資産から会社に金銭を貸し付けているケースはよく見受けられますが、返済されないまま経営者が亡くなった場合、この貸付金は相続財産となります。会社はこれに備える必要があります。

 

ご相談:

私が経営する会社へ私の個人資産から金銭を貸し付けています。会社側に返済資金の余裕がなく貸し付けたままですが、この状態で私が亡くなったとき、この貸付金は私の息子が相続により取得することになります。

息子は会社とは無縁のため、このようなことになったとき、貸付金の返済 を会社に対して求めること(返還請求権の行使)が容易に予想できます。

ただし現状のままでは会社として返済することは難しいため、将来のこのような事態に備え、今から会社が準備しておくと良い方法はないでしょうか。

 

 

目次

会社に対する貸付金は「相続財産」

ご相談者が会社へ金銭を貸し付けるということは、会社側からみれば借入をすることとなります。

これが問題となるのは、ご懸念のとおり、貸付金の返済を受けないままご相談者が亡くなった場合です。

会社に対する貸付金は「相続財産」として、遺産分割の対象となります。

貸付金は、相続財産とはいうものの、金銭ではなく“債権”です。

つまり、当該貸付金を相続した人の手元に現金は入らないのに、相続税はかかってきます。

 

貸付金を相続した人が当該会社の後継者や 役員であるならばまだしも、ご相談のケース のように会社とは関係のない人が相続した場合は、いつお金になるのか分からない“債権”は不要だと考えるでしょう。そして、一刻も早く返済を受けたいはずです。相続税を納めることになる場合には、尚のことでしょう。

貸付金を相続した人が 会社に対して返還請求権を行使した場合に、会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。

このようなことにならないようにするためには、どうしたら良いのでしょうか?

 

返済資金に充てるための生命保険契約

このような返済資金に充当する意図で、今から会社が準備しておくと良い方法としては、例えば次のような生命保険契約を締結しておくことが考えられます。

上記の生命保険契約を締結した後にご相談者が亡くなった場合は、会社側は受取った死亡保険金を原資に、貸付金を相続したご子息へ返済をすることができます。

 

契約時のポイントは保険料の支払ができる死亡保険金として設定しているかどうか

上記のような生命保険契約を締結する際に最も大切なポイントは、上記でお分かりのとおり、保険料の支払が発生することです。

生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を将来返済に必要な資金(会社からみた返済すべき“借入金”)と同等にするかどうかは、会社側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料としての支払資金は必要不可欠です。会社に無理のない保険料の支払でないと、かえって会社の資金繰りを苦しめる結果となってしまいます。

 

そのため、継続的な会社の流出コストとなる保険料の支払を、会社が無理なく支払い続けられる範囲内で、死亡保険金の額を設定すると良いでしょう。

 

このような契約を検討される際には、まずは日々の会社の資金繰りを確認しましょう。相続に関するご相談だけではなく、このような会社の資金繰りに関するご相談も、お気軽に当事務所までお問い合わせください。