相続税

基本報酬

・基本報酬計算時の遺産額とは、相続税評価に基づく積極財産額の合計額を指します。
遺産額計算については、以下によります。

  • 路線価地域に所在する土地については正面路線価×地積にて計算します。
  • 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例 等 各種特例適用前の金額です。
  • 死亡保険金、死亡退職金は非課税枠控除後の金額です。
  • 預金調査の結果、後日追加することとなった名義預金も含みます。
  • 債務控除前の金額です。

・後日積極財産が増減した場合には①基本報酬は増減します。

遺産額 基本報酬(税込)
7,000万円以下 44万円
7,000万超1億円以下 55万円
1億円超2億円以下 88万円
2億円超3億円以下 132万円
3億円超 1億円増える毎にプラス44万円
 

加算報酬

各条件 加算報酬
土地(路線価方式の場合) 1利用区分につき5万5千円
土地(倍率方式の場合) 1利用区分につき1万1千円
区分所有権(令和6年1月1日以降相続開始の場合) 1利用区分につき3万3千円
非上場株式 1社につき22万円(会社規模・内容によって別途お見積り)
相続人2人以上の場合 相続人2人目より1人当り基本報酬金額×10%を加算

※当該加算については4人を上限とします。

その他報酬

    • エクスプレス加算(特急料金:申告まで1ヶ月以内):(①+②)×20%
    • 後日、税務調査がある場合の立会報酬:日当 5万5千円/人
    • 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合:(①+②)×20%(下限22万円)
    • 準確定申告を受任する場合:別途お見積り
    • 物納を行う場合:別途お見積り
    • 延納を行う場合:16万5千円から/人
    • 農地の納税猶予を行う場合:22万円
    • 非上場株式の納税猶予を行う場合:別途お見積り
    • 遠方への土地の現地調査等にかかる旅費・交通費等:実費精算
    • 不動産の名義変更:提携司法書士が別途お見積り
    • 土地評価につき、不動産鑑定評価書が必要となる場合:提携不動産鑑定士が別途お見積り

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