受贈者の所得要件付加、残高への課税見直しの上 教育資金の非課税特例2年延長
高齢者世代の保有する金融資産を早期移転させ、子育て世代の教育資金の確保と将来を担う人材育成につなげる目的で、一定の教育資金の贈与について贈与税を課さない、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、制度)が設けられています。この制度について、適用期限である平成31年3月31日を迎えるにあたり、平成31年度税制改正において、受贈者の所得要件設定や年齢制限の見直し等を行った上で、当該期限を2年間延長することが予定されています。
以下、2月末日現在の情報に基づき、現行制度の概要と見直しの内容をご案内します。
目次
現行制度の概要
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、年齢30歳未満の受贈者が一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金に充てるための贈与を受けた場合に、一定の手続きをとることで1,500万円まで贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなど一定の事由により契約が終了した場合に、教育資金として利用されなかった残高があるときは、その残高に対して贈与税が課されます。
平成30年9月末現在、この制度の契約件数は200,055件、贈与された金額は約1兆4,333億円あります(信託協会調べ)。
見直しの内容
見直しが予定されているのは、下表のとおりです。これらの見直しは、「教育資金の範囲」と「残高に対する贈与税課税」を除き、平成31年4月1日から施行される予定です。
なお、同じく高齢者世代の保有する金融資産の早期移転を促す措置として設けられた、直系尊属からの子・孫への結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、受贈者の所得制限が設けられた上で、適用期限を2年間延長することが予定されています。
⾒直しの内容(2月末日現在の情報に基づく)