経営力向上計画による固定資産税の特例は3月31日取得分まで

Question
弊社は、認定を受けた「経営力向上計画」に基づき機械装置を発注しましたが、製造遅れにより納期が平成31年4月以降になりそうです。
4月以降の取得でも固定資産税の特例が適用できますか?

 

Answer
平成31年4月1日以後取得の場合には、固定資産税の特例は適用できません。

 

目次

固定資産税の特例の概要

中小企業等経営強化法による「経営力向上計画」の認定を受け、当該計画に基づき新規取得した一定の設備には、税制上の優遇措置が用意されています。そのうちの1つが“固定資産税の特例”です。

固定資産税の特例とは、中小企業者等※1が平成31年3月31日までの間に、一定の対象設備を取得した場合に、当該設備に係る固定資産税が最大3年間2分の1に軽減される制度です。当該特例は、期限をもって終了します。

よって、ご相談のケースで、機械装置の取得が平成31年4月以降となった場合、当該特例を適用することはできません。

 

中小企業経営強化税制は2年延長

青色申告書を提出する中小企業者等※1が、認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、平成31年3月31日までに一定の設備投資を行い、指定事業に利用した場合には、法人税(所得税)の計算上、即時償却又は取得価額の10%※2の税額控除※3を選択適用することが できる税制(中小企業経営強化税制)があります。当該税制の適用期限は、平成31年度税制改正で2年間延長される予定です。

そのため、ご相談のケースでの4月以降の取得に係る設備投資が、中小企業経営強化税制の適用要件に該当する場合には、当該税制の適用が可能です。

 

取得が4月以降は別の制度も検討

計画に係る固定資産税の特例といえば、中小企業者等※1が生産性向上特別措置法による「先端設備等導入計画」の認定を受け、当該計画に基づき一定の対象設備を取得した場合に、当該設備に係る固定資産税が、市町村の判断により最大3年間ゼロとなる特例が、平成30年6月6日からスタートしています。4月以降の設備投資に関しては、当該制度も検討されるとよいでしょう。

 

(※1)中小企業者等とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。
①法人
・資本⾦(出資⾦の額)が1億円以下(⼀定規模の法人に⼀定割合の出資を受けている法人を除く)
・資本⾦(出資⾦の額)を有しない法人のうち、常時使⽤する従業員数が1,000人以下
②個人
・常時使⽤する従業員数が1,000人以下
(※2)資本⾦3,000万円超1億円以下の法人は7%です。
(※3)上限があります。