H30税制改正 小規模宅地等の減額特例~貸付事業用宅地等
相続対策による行き過ぎた租税回避を防ぐため、小規模宅地等の特例の適用が厳格化されました。貸付事業用宅地等は、3年を超えて貸付に供されている宅地等に対象が限定されました。
その中で、不動産貸付として利用していた宅地等を相続により取得した場合に減額できる「貸付事業用宅地等」について、対象が制限されたそうですが、具体的にはどのような改正でしょうか?
目次
貸付事業用宅地等とは?
「小規模宅地等の特例」は、亡くなった方(被相続人)が生前所有していた宅地等を相続又は遺贈(以下、相続)により取得したとき に、相続税の計算上、その宅地等の評価額を減額できる制度です。
その対象の一つに、「貸付事業用宅地等」があり、200㎡を上限として土地の評価額を50%減額することができます。
「貸付事業用宅地等」とは、被相続人若しくは被相続人の同一生計の親族の賃貸事業(不動産賃貸業、駐車場業、自転車駐車場業等)に供されていた宅地等です。
従前は、次の要件すべてに該当する場合に、この特例を利用することができました。
改正により、直前の対策が困難に
これまでの貸付事業用宅地等は要件のハードルが低いため、相続税の負担を軽減する目的でたびたび活用されていました。例えば、いったん現金を賃貸不動産に換え、貸付事業用宅地等としての要件を具備した上で特例の適用を受け、その後数年以内に売却する、といった具合です。
しかし、もともと小規模宅地等の特例は、相続開始後の相続人等の生活保障が目的の制度です。このような相続税対策は趣旨にあいません。そこで、こういった制度の活用を封じるために、今回の改正が行われました。
具体的な改正は、次の通りです。
基本的には、上記《改正後》(1)のように3年縛りが加わりましたが、(2)のように3年を超えて事業的規模の貸付事業を行っている方に係る貸付事業用宅地等の場合は、この改正の適用から除外されます。さらには(3)のような経過措置も設けられました。
これまでの要件に加え、どのような方がいつから貸付をしているのかの確認をする必要があります。ご注意ください。
〈参考条文〉措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の 4-4、措通69の4-13