改元後の「平成」印字の源泉所得税の納付書の記載のしかた

Question

従業員5名の会社の経理をしています。従業員らへの給与に係る源泉所得税は、納期の特例(源泉所得税の納期の特例)の承認を受けて、次の期間ごとに源泉所得税をまとめて納付しています。

・1月から6月までに徴収した源泉所得税
・7月から12月までに徴収した源泉所得税

今年は、「平成」から「令和」への改元の年にあたり、ちょうど1月から6月の間に改元があります。
税務署から受取っている納付書(源泉所得税の所得税徴収高計算書)には、「平成」が印字されています。
今年の7月に納付する際には、この納付書を使用して納付することはできますか?
もし納付できるようであれば、どのように記載すればよいのか、教えてください。

 

Answer
ご相談のケースは、今年7月の納付の際に「平成」が印字された納付書を使用することができます。
この場合の記載例は、下記をご参照ください。

 

目次

1.改元後の源泉所得税の納付

以下に列挙した納付書については、「令和」への改元後においても、「平成」が印字され た納付書を使用して、納付手続きを行うことができます。

• 利⼦等の所得税徴収⾼計算書
• 配当等の所得税徴収⾼計算書
• 給与所得・退職所得等の所得税徴収⾼計算書(一般用)
• 給与所得・退職所得等の所得税徴収⾼計算書(納期特例分)
• 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収⾼計算書
• 報酬・料⾦等の所得税徴収⾼計算書
• 定期積⾦の給与補てん⾦等の所得税徴収⾼計算書
• 上場株式等の源泉徴収選択⼝座調整所得⾦額及び源泉徴収選択⼝座内配当等・未成年者⼝座等において契約不履⾏等事由が⽣じた場合の所得税徴収⾼計算書
• 償還差益の所得税徴収⾼計算書
• 割引債の償還⾦に係る差益⾦額の所得税徴収⾼計算書

 

2.記載例

次の〔設例〕で、納付書の記載のしかたを確認しましょう。

ポイント1.
平成31年4⽉1日から令和2年3⽉31日までの納付について【年度欄】へ記載する年は必ず「31」

【年度欄】には、国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
〔設例〕の会計年度は、平成31年4月1日から令和2年3月31日であるため、「平成31年度」に該当します。そのためこの期間に納付する場合は、必ず“31”と記載しましょう。

 

ポイント2.
【納期等の区分】に記載する年は「01」あるいは「31」

【納期等の区分】には、納付対象期間の最初と最後の年月を記載します。
改元は5月1日です。〔設例〕の6月は改元後の「令和」となるため、原則として“至”の欄に記載する年は「令和元年」に相当する “01”となります。ただし、「平成」として “31”と記載しても有効なものとして取扱われます(例1)。これは、【支払年月日】においても同様です(例2)。
なお、「平成」と記載のある箇所について二重線による抹消や、「令和」と書き足す必要はありません。その点もあわせてご確認ください。