教育資金を贈与したら…? 贈与税非課税の特例

Question
私には来年小学校に入学する孫がおります。
今後、教育資金が必要になってくると思いますので、孫に私の財産を贈与したいと考えております。
教育資金を孫に贈与した場合、特例を受けることができると聞きました。どのような特例でしょうか?

 

Answer
ご質問の特例は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度です。
この制度を利用した場合には、最大1500万円まで贈与税がかかりません。

 

目次

教育資金の一括贈与の特例

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、平成25年4月1日から平成31年3月31日まの間に、祖父母等から30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、子や孫1人につき1500万円(学校等以外に支払う金銭については、500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。金融機関等と教育資金管理契約を締結し、かつ、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。

なお、贈与資金は限度額まで追加することはできますが、贈与者が異なる場合には、従前の契約が終了している場合に限られます。

 

教育資金の一括贈与を行うと…

 

教育資金の一括贈与の概要

 

一回の贈与で多くの財産を次世代へ譲り渡すことができるこの制度は、孫のみならず、教育費確保に苦心する子育て世代も支援できま す。また、贈与者が保有財産を減らすことができるため、将来の相続対策としても有効です。
まずは贈与者が自己の財産を把握し、どの位贈与することができるのかを検討することが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

 

〈参考〉文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」、国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「タックスアンサー№4510」、措法70の2の2、措令40の4の4