民泊新法6月15日スタート 課税の取扱いを確認

民泊新法6月15日スタート

課税の取扱いを確認民泊に関するルールが定められた住宅宿泊事業法(民泊新法)が 6月15日からスタートしました。

この民泊を行った個人の課税は、所得税では原則『雑所得』に該当します。ただしサラリーマンは、給与所得等以外に、この雑所得を含めた所得金額の年間合計額が20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の確定申告は必要です)。

民泊事業をご検討の際は、課税の取扱いも確認しましょう。