不動産オーナーが家賃を減額した場合の課税関係

当社は、所有している商用ビルをテナント貸ししています。 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、テナントの入居者から家賃の減額に関する相談が相次いできています。
このご時世ですので、新型コロナウイルス感染症の影響がおさまるまでの期間限定で、減額に応じようかと考えています。
このような減額を行った場合、減額分について当社は“寄附”として処理をすることになるのでしょうか?

 


法人が、合理的な理由なく賃料を減額した場合、税務上、当該減額分は“寄附”として取扱います。ただし、一定の条件を満たすことで、実質的に当該契約に係る取引条件の変更に該当したものとして、取扱うことができます。変更に該当すれば、減額分について“寄附”として取扱う必要はありません。

 

 

目次

原則的な取扱

法人が賃貸借契約を締結している相手方に対して、当該契約に記載された賃料の減額を行った場合、合理的な理由がある場合を除き、 当該減額分については、税務上、相手方に対する“寄附”として取扱います。

 

“一定の条件を満たす”とは

ただし、ご相談のような一時的な賃料の減 額について、次の条件をすべて満たしている 場合には、実質的に賃貸借契約に係る取引条件の変更に該当したものとして、当該減額分を“寄附”として取扱うことはしません。

●契約の相手方において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

●貴社が⾏う賃料の減額につき、次の要件を満たしていること

① 契約の相手方の復旧⽀援(営業継続や雇⽤確保など)を目的としたもの

② 書面などにより確認できる

●賃料の減額が、契約の相手方において被害が⽣じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に⾏われたものであること

 

この取扱いは、既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取扱います。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後も様々な問題に直面するかと存じます。税務上の取扱いは、当事務所までご相談ください。