接待飲食の50%損金・中小の800万円定額控除の継続 交際費課税の2年延長

平成30年度税制改正により、法人に係る交際費課税の取扱いが2年延長されています。改めて制度の概要を確認します。

目次

制限される税務上の“交際費等”

法人税の計算上、“交際費等”は経費として認められる額(損金)に制限が設けられています。こ の“交際費等”とは、相手方に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用を指します(措法61の4④)。そのため従業員のために支出する費用であっても、いわゆる“社内交際費”については、この“交際費等”に該当します。

接待等の相手方

  • 得意先
  • 仕入先
  • その法人の役員
  • その法人の従業員
  • その法人の株主等

 

中小法人は年800万円まで

損金として認められる額は、図表1のとおり、中小法人(資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の法人の子法人等を除く) であれば、支出交際費等の額の合計額のうち年800万円まで(事業年度が1年未満の場合には月数換算します)です。規定上、接待飲食費の50%相当額といずれか選択となっていますが、実務では年800万円を限度額とするケースがほとんどです。

他方、中小法人以外は、接待飲食費の50% 相当額しか認められません。

除かれる5,000円以下の飲食費

ところで、“交際費等”から除外する飲食費として、『1人当たり5,000円以下の飲食費』があります(措法61の4)。ただし、この飲食代等には社内飲食費が含まれていないため、たとえ1人当たり5,000円以下であっても“交際費等”から除外することはできません。

平成30年度税制改正により、これらの交際費等の課税に関する規定がそのまま2年間延長されました。この延長により、平成32年3月31日までの間に開始する事業年度について、引き続き交際費等の支出の把握、さらに接待飲食費の50%相当額を限度とする場合や5,000円以下の飲食費を交際費等から除外するためには、一定の書類の作成と保存等が必要となります。