年収いくらまでなら控除が可能?配偶者控除と配偶者特別控除
人の異動が活発なこの時期に、改めて配偶者控除と配偶者特別控除について、確認をしておきましょう。
目次
配偶者控除・配偶者特別控除とは
一定の要件に該当する配偶者がいる所得者(以下、本人)は、本人やその配偶者の合計所得金額に応じて、「配偶者控除」 又は「配偶者特別控除」 として、次の控除額を本人の合計所得金額から控除することができます。
本人がサラリーマンであれば、年末調整の時期に[給与所得者の配偶者控除等申告書](実際は、他の申告書との兼用様式[給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書]) を事業主へ提出することで、控除を受けることができます。提出忘れに注意しましょう。
対象となる配偶者とは
“一定の要件に該当する配偶者”とは、原則としてその年の年末時点で次の3つの条件すべ てにあてはまる人をいいます。
本人や配偶者の所得制限
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用には、下表の通り、所得制限があります。 本人・配偶者いずれか一方が所得制限から外れてしまうと、適用できません。
上表の合計所得金額について、本人は従来通りですが、配偶者は令和2年分(住民税は3年度分)から変わりました。ただし、所得が給与のみの場合、収入ベースでは本人は変わりましたが、配偶者は従来通りです。これらは、基礎控除額や給与所得控除額の改正の影響によるものです。
いずれにしろ、適用を受ける控除額は、本人や配偶者の合計所得金額に応じて異なります。それぞれの合計所得金額に注意を払い、 控除額を導き出します。いくらになるか、次ページでご確認ください。
〇配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額 -令和2年分(住民税は令和3年度分)以降-