令和2年分のマル扶はココに注意


所得税や住民税の改正に伴い、令和2年分からサラリーマンが提出する扶養控除等申告書(以下、マル扶)が変わります。どう変わるのか、確認しましょう。


令和2年分では、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が新設されました。また、見た目は変わりませんが、下表のとおり、要件が改正されています。改正については後述いたします。

<令和2年分のマル扶> ※色をつけた箇所が改正の影響がある部分です。

 

 

目次

1.所得税の改正の影響

(1)所得金額要件の改正

平成30年度税制改正により、所得税の基礎控除額が10万円引上げられました。この改正に伴い、各種所得控除等を適用するための所得金額要件の上限も10万円引上げられています。マル扶の記載に影響がある部分は、前述にある表のとおりです。

 

(2)給与所得控除額、公的年金等控除額の改正

上記(1)のとおり、所得金額要件の上限が10万円引上げられたものの、所得金額を計算する上での収入が、給与等のみ又は公的年金等のみの場合は、実質これまでと変わりません。それは、給与所得又は雑所得の金額を計算する上での控除額が、改正により原則として10万円引下げられたからです。給与等又は公的年金等の収入のみとした場合の、収入金額に応じた所得金額は、下表のとおりです。

なお、1点注意しなければならないのが、寡婦(寡夫)控除における申告者本人の合計所得金額要件です。この要件に改正はありません。そのため、給与所得控除額の引下げのみ影響を受け、給与等の収入のみとした場合の収入の上限が6,888,889円から6,777,778円に下がります。

 

(3)所得金額調整控除の創設

源泉控除対象配偶者は、所得の見積額が900万円以下の申告者と生計を一にする一定の配偶者です。この900万円に変更はありませんが、収入が給与等のみであった場合は、改正により新設された『所得金額調整控除』の適用を受けるか否かによって、所得金額900万円に対する収入金額が下表のように異なります。

2.住民税に関する事項

住民税に関する事項は、次の2点の改正によるものです。

 

配偶者や子らがパートやアルバイト収入のみ、あるいは公的年金等のみであれば、実質変動はありません。なお、給与受給者にひとり親がいる場合は、単身児童扶養者の確認を案内しましょう。