相続税の基礎控除とは?法定相続人の範囲などについても解説

被相続人の遺産総額が一定を超えた場合、相続税の申告や納税を行う必要があります。
申告や納税が生じる基準として、相続税の基礎控除があります。
本記事では相続税の基礎控除とは何か、また法定相続人の範囲などについて解説します。


相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続財産の総額から無条件で差し引くことが認められている控除の金額を指します。
この基礎控除額以下の財産に対しては相続税が一切かからず、税務署への申告も不要となります。
逆に言えば、遺産総額がこの基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税の申告義務が発生することになります。

 

相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除額は、法律によって「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という明確な計算式が定められています。
この式における3,000万円が定額控除部分、600万円×法定相続人の数が、家族の規模に応じて加算される部分です。
たとえば、法定相続人が4人いる場合、基礎控除額は3,000万円に2,400万円(600万円×4人)を足した5,400万円となります。
遺産の総額がこの基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告手続きそのものが不要となるため、相続発生時にはまずこの計算を行うことが推奨されます。


法定相続人の数はどのように決まるのか

基礎控除額の計算の基礎となる法定相続人の数は、民法上の規定に基づいて決定されます。
この法定相続人には順位があり、常に相続人となる配偶者と、血縁関係に基づく第一順位(子)、第二順位(父母などの直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)によって構成されます。
ここで特に重要なのは、相続人が家庭裁判所で相続放棄をした場合でも、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、その放棄した人も含めて計算するという点です。
たとえば、子が3人いて1人が放棄した場合でも、基礎控除の計算上の法定相続人は3人のままとなります。


法定相続人に関する注意事項

基礎控除額の計算で最も間違いやすく、また税務上のリスクを伴うのが、法定相続人の数の数え方に関する例外規定です。
民法上では、相続人の範囲は広範ですが、相続税の計算においては、養子や代襲相続といった特殊なケースについて、厳格な制限や取り扱いが設けられています。
そして、これらの規定を正しく適用しなければ、基礎控除額を過大に算出してしまい、結果として申告漏れとなる可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。


養子がいる場合

養子がいる場合、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数については、税法上の特別な制限が設けられています。
具体的には、被相続人に実子(特別養子縁組を除く)がいる場合は、基礎控除額の算定に含めることができる養子の数は1人までに制限されます。
一方、被相続人に実子がいない場合は、法定相続人に含める養子の数は2人までとなります。
たとえば、実子が1人いて養子が3人いるケースでは、基礎控除の計算上の法定相続人は「実子1人+養子1人」の合計2人となります。
しかし、この制限はあくまで税法上の計算ルールであり、民法上の相続権や遺留分を持つ養子の人数を制限するものではないため、その違いを明確に理解することが重要です。


代襲相続が発生する場合

代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子や兄弟姉妹が、すでに亡くなっている、相続欠格、または廃除によって相続権を失っている場合に、その子(被代襲者の子)が代わりに相続人となる制度を指します。
基礎控除額を計算する際の法定相続人の数においては、代襲相続人が複数人いたとしても、被代襲者(本来の相続人)1人の枠として数えるのが原則です。
たとえば、亡くなった被相続人の子がすでに他界しており、その子(被相続人から見れば孫)が3人いた場合、基礎控除の計算では、この孫3人はまとめて1人の法定相続人としてカウントされます。
また、子の代襲相続については、さらにその子(ひ孫)への「再代襲」も認められていますが、計算上の枠はやはり本来の相続人1人分です。
この特殊な数え方は、基礎控除額の正確な算定に直結するため、戸籍謄本等で状況を詳細に確認する必要があります。


まとめ

相続税の基礎控除は、相続税が課税されるか否かを分ける非常に重要な基準です。
その計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、特に法定相続人の数を正しく把握することが重要となります。
相続放棄があった場合でも計算上の人数は変わらないこと、養子や代襲相続については税法上の特別な規定があることを理解し、正確な控除額を算出しましょう。
当事務所は山梨県甲府市を中心に、県内全域からご相談を承っています。
相続税の基礎控除に関して不明点や不安がある場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。