10月以降の請求書等の発行と区分経理をおさらい -区分記載請求書等保存方式-

令和元年10月1日より、消費税率が複数税率となるのと同時に、区分記載請求書等保存方式が始まります。この区分記載請求書等保存方式下での請求書等の発行と区分経理を、改めて確認しましょう。

目次

1.帳簿及び請求書等の保存要件の改正

令和元年10月1日より、消費税の納税額は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の税率ごとに計算することとなりました。この計算に対応できるよう、これまでの仕入税額控除の要件であった帳簿や請求書等の記載と保存(請求書等保存方式)が、次の期間に応じて改正されています。

請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との違いは、次のとおりです。

※1 現⾏と同様、3万円未満の少額取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、請求書等の保存は求められない。
※2 ⑥⑦の記載がないときは、交付を受けた側が追記可能。

 

つまり、区分記載請求書等保存方式が始まると、軽減税率対象品目の取引がある事業者は、次のフローチャートのとおり、これまでの記載事項にプラスした請求書等(以下、区分記載請求書等)の発行や区分経理が必要となります。

また、消費税の課税事業者で仕入税額控除の適用を受けるには、上記の請求書等や帳簿の保存が必要です。

 

2.区分経理(記帳)

区分記載請求書等を基に帳簿等に記帳する例を、確認しましょう。