軽減税率の対象と なるもの・ならないもの
令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、軽減税率制度が始まります。飲食料品と新聞が対象ですが、その線引きは少し複雑。何が8%となり、何が10%となるのでしょうか。
目次
8%と10%、税率が2つになります
軽減税率8%が適用されるのは、次の2つです。これら以外は、標準税率10%が適用されます。
① 飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
上記①を色分けすると、次のとおりです。
では、軽減税率の対象となるのか、迷いやすいものの具体例をみていきましょう。
どんな飲食料品が8%?
酒類は10% 基準は「アルコール分1度以上」かどうか?
食品添加物は8% 使用目的よりも、売る側の目的で判断
医薬品・医薬部外品は10% 薬は飲食料品ではありません
販売に必要な容器や送料はどうなるの?
この売り方は8%? 10%? さまざまな販売形態と税率
「飲食料品+それ以外」のセット商品は、金額と割合で判断
食玩、高価な容器の食品、食品の入った福袋などのセット商品(「一体資産」といいます)は、税抜1万円以下、かつ食品部分の価額割合が3分の2以上の場合、8%の軽減税率が適用されます。
外食なら10%、持ち帰りなら8% どこで食べるつもりなのかが鍵
新聞は、定期購読で週2回以上の発行なら8%