給与所得の源泉徴収票 平成30年分より改定
平成30年分からの配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、給与支給の際の源泉徴収について“扶養親族等の数”の数え方も変わりました。これら一連の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収票」も平成30年分から変わっています。
目次
変更のご案内
変更された名称は次の3つです。
また、記載内容は次のとおりです。
1.(源泉)控除対象配偶者の有無等
控除対象配偶者(年末調整を適用していないときは源泉控除対象配偶者) の有無について、その年12月31日(年の中途退職は、退職当時)の現況により、該当欄の該当事項を〇で囲む。
2.配偶者(特別)控除の額
年末調整による配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額を記載。
3.(源泉・特別)控除対象配偶者
年末調整を適用していないときは扶養控除等申告書に記載のある源泉控除対象配偶者、年末調整を適用したときは配偶者控除等申告書に記載のある配偶者の情報を記載。
ちなみに、「配偶者の合計所得」欄には、配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に記載された金額を記載することとなります。