経過措置が適用される取引は必ず旧税率の適用を! 消費税率等に関する経過措置

2019年10月1日を施行日として、消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の新税率が適用されます。
ただし「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率(以下、旧税率)が適用されます。

 

目次

旧税率と新税率

旧税率と新税率は、以下のとおりです。

 

施行日前後の取引について、いずれの税率を適用すべきかの注意点として、基本的な例を次に示しました。

このように、商品販売契約の締結が10月1日前であったとしても、商品の引渡しが10月1日以後に行われる場合には、新税率が適用されます。

 

経過措置が適用される取引

施行日以後であっても旧税率が適用される経過措置は、基本的には2014年に消費税等の税率が5%から8%に引き上げられた時とほぼ同様です。主な経過措置は、のちに記載する<主な経過措置>をご参照ください。

例えば請負工事の場合、工事を完成して引き渡した時の消費税等の税率が適用されます。しかし、2019年4月1日を「指定日」とし、指定日の前日(3月31日)までに契約を締結した一定の請負工事は、経過措置が適用され、施行日以後の引渡しであっても原則として旧税率が適用されます。

 

過措置の適用にあたっての注意点

経過措置が適用される取引は、必ず旧税率を適用しなければならず、新税率との選択適用はできません。

また、軽減税率の対象品目(一定の飲食料品及び一定の新聞で定期購読契約に基づくもの)に関する取引は、経過措置の対象外です。施行日以後の取引は必ず軽減税率を適用します。軽減税率と旧税率の消費税等の税率は8%で同じですが、前表のとおりその内訳が異なります。ご注意ください。

 国税庁「平成31年(2019年)10⽉1⽇以後適用する消費税率等に関する経過措置」より転載