2018年7月30日 / 最終更新日時 : 2018年10月19日 小口亮平 税務会計 民泊新法6月15日スタート 課税の取扱いを確認 民泊新法6月15日スタート 課税の取扱いを確認民泊に関するルールが定められた住宅宿泊事業法(民泊新法)が 6月15日からスタートしました。 この民泊を行った個人の課税は、所得税では原則『雑所得』に該当します。ただしサラリーマンは、給与所得等以外に、この雑所得を含めた所得金額の年間合計額が20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の確定申告は必要です)。 民泊事業をご検討の際は、課税の取扱いも確認しましょう。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中… 関連