業績悪化に伴う役員給与の減額

新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、経済への影響も出ています。この影響で業績が悪化し、社長をはじめとした役員への報酬(以下、役員給与)を期中で減額せざるを得ない法人もあるでしょう。法人税を計算する上で、役員給与は従業員への給与と取扱いが異なります。今回は、法人税における役員給与の基本的な取扱いと、役員給与の減額について確認しましょう。

 

目次

法人税における役員給与とは

(1)法人税における役員

法人税での「役員」は、会社法より範囲が広く、具体的には次のとおりです。

 

また、法人税では、取締役部長や取締役工場長等、役員でありながら使用人としての地位を有し、常時使用人としての職務に従事している者を「使用人兼務役員」といい、その者への給与のうち、使用人部分を除いた給与を役員給与として取扱います。

 

(2)従業員への給与との違い

従業員と役員の給与の違いは、下表のとおりです。役員給与は、基本的に法人と役員との間で交わされた委任契約に基づき、“職務執行の対価”として支払われるものです。

 

また、役員給与として法人税の計算上、損金として認められるものは、次の3つのいずれかに限られています。

 

なお、上記のいずれかに該当しても、不相当に高額であるなど一定の場合には、損金として認められません。

 

 

業績悪化による給与の減額

法人の経営状況が著しく悪化したことなどの理由(以下、業績悪化事由)により、その 事業年度において給与の減額を行う場合に、支給する役員給与の全額を損金として認めてもらうには、次の点に留意します。

 

業績悪化による給与の減額について、2つのケースをご用意しました。減額する際の留意点をご確認ください。

 

なお、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しない、あるいは利益調整などの理由で行う給与の減額は、業績悪化事由に該当せず、減額前後の差額は損金として認めてもらえません。

役員給与の減額を検討される際には、当事務所へご相談ください。