上場株式の相続税評価法
相続税を計算する時、上場株式はいつ時点、どの期間の、どの価額で評価することになるのでしょうか。上場会社の株式に係る相続税評価方法を解説します。
相続税を計算する上で、この株式を評価しなければなりません。
この場合の評価額(相続税評価額)は、
相続開始日の終値を基に算定することとなるのでしょうか。
目次
上場株式の評価方法
相続税を計算する上で、金融商品取引所に上場されている株式(以下、上場株式)の評価は、原則として、次の①によります。ただし、①が次の②~④のうち最も低い価額を超える場合には、最も低い価額によります。
つまり、①~④のうち、最も低い価額を基に、相続税評価額を計算することとなります。
この場合の“相続開始日”とは、被相続人の死亡の日を指します。
また、相続開始日が金融商品取引所の休業日であるなどの理由により、①の終値がないケースもあります。そのような場合は、相続開始日に最も近い日の終値が①となります。
この“最も近い日”について、日付の前後は関係ないため、最も近い日が前後1日ずつ、トータルで2日あるケースも考えられます。このような場合には、両日の終値を平均した額が①となります。
なお、権利落ちや配当落ちがある場合には、別途、一定の調整計算が必要です。
価額の情報はどこから入手できる?
では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。
紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を下にご紹介します。ご参考になさってください。
なお、公表されている終値(終値平均)に円未満の端数がある場合には、円未満の端数は切り捨てて計算します。
①の価額の確認 | ・⽇刊⼯業新聞
・ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/ |
②➂④の価額の確認 | ・⽇本取引所グループ(JPX)https://www.jpx.co.jp/ |
ケーススタディで確認
次の事例で相続税評価額を算定してみましょう。
上場株式は価額が公表されていますので、相続税評価額の算定はわりとスムーズにできますが、ここでご紹介した①~④の4つの価額から、最も低い価額を選ぶことを忘れないようにしましょ う。
〈参考〉評基通 168、169、国税庁ホームページ「No.4632 上場株式の評価」