新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制等の措置<税制編>

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(4月22日閣議決定)及び4月30日に成立した関連法等より、主な税制や助成金等の措置をピックアップして、概要をご案内します。

なお、本情報は、令和2年5月29日現在財務省その他省庁の サイトで公表されている資料を基に作成しております。

 

目次

納税が1年間猶予に(特例猶予制度)

ほぼ全ての税目

所得税、法人税、消費税等、ほぼ全ての税目が対象。地方税も猶予されます。無担保で、延滞税もかかりません。

 

注意!
納税の猶予制度として、従来から「換価の猶予」や「納税の猶予」があります。これらの猶予制度と、上記特例猶予制度とは適用要件や内容が異なります。詳しくは、国税庁から公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ」をご参照ください。

 

なお、厚生年金保険料等や労働保険料についても、同様の特例猶予制度があります。

 

テレワーク等に設備投資した中小企業には……

法人税、所得税

中小企業によるテレワーク等のための設備投資が、中小企業経営強化税制の対象に追加されました。

 

 

資本金1億円超10億円以下の法人も欠損金の繰戻し還付が可能に

法人税

資本金1億円以下の法人にしか適用できない「青色欠損金の繰戻し還付制度」について、 特例により、資本金1億円超1億円以下の法人まで適用が可能となりました。

 

中止イベントのチケット代が寄附金控除の対象に

所得税、個人住民税

中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを個人が受けなかった場合に、その金額分を“寄附”として取扱う特例が設けられました。

個人住民税の税額控除の適用も可能とする措置が講じられました。

 

入居期限に間に合わなくても住宅に係る減税適用は可能

所得税、個人住民税、不動産取得税

新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローン控除の入居期限に間に合わない場合でも一定の要件を満たせば、期限内に入居したものとして適用を受けることができます。

個人住民税の税額控除についても同様に適用することができます。

なお、耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置についても、令和3年度末入居分まで、②と同様の特例措置があります。

 

課税期間開始後でも消費税課税事業者の選択変更が可能に

消費税(地方消費税)

次の場合には、課税期間開始後であっても、税務署の承認を受けることにより、課税事業者を選択する、又は選択をやめることができます。

この特例によって課税事業者を選択する場合には、課税事業者を2年間継続する必要はなく、翌課税期間に選択をやめることもできます

注意!
個別に期限延⻑の取扱いを受けている場合には、当該延⻑された期限までの提出で承認を受け ることができます。詳しいことは、国税庁から公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止 への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ」をご参照ください。

 

中小企業者等は売上減少幅に応じて固定資産税等が軽減

固定資産税(都市計画税)

償却資産と事業用家屋の固定資産税、都市計画税の軽減措置。

令和2年度分は、「特例猶予制度」をご参照ください。

 

影響を受けながらも新たに設備投資を行う中小事業者等の支援策

固定資産税(都市計画税)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資する中小事業者等を支援すべく、固定資産税の特例措置の適用対象に、一定の事業用家屋及び構築物が追加され、適用期限も2年延長されました。

特例率は従前と同様、3年間ゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合です。

 

自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

自動車税、軽自動車税

自動車購入者に対する税負担軽減措置が半年延長されました。

 

特別貸付けの契約書に印紙は不要

印紙税

金融機関等が新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けの契約書には、印紙税がかからないこととなりました(非課税)。既に印紙税を納付した方は、還付が受けられます。

 


考︓    

財務省︓「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

総務省︓「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

国税庁︓「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関する FAQ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

国⼟交通省︓「(4 月 17 ⽇付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について」 https://www.mlit.go.jp/common/001342992.pdf

厚⽣労働省︓「社会保険料の猶予等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html