控除申告書の様式が一部変わっています 平成30年分年末調整に必要な申告

平成29年度税制改正で行われた配偶者控除と配偶者特別控除の見直しは、今年から適用されます。平成30年分の年末調整手続きについて、従来との変更点を確認し、対象者(納税者本人)から提出を受ける申告書類のチェックを行いましょう。

目次

年末調整の対象者

年末調整は、会社などの給与の支払者がその役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税との差額を精算するものです。

12月に行う年末調整の対象者は以下の通りですが、非居住者は対象となりません。

・1年を通じて勤務している⼈。

・年の中途で就職し年末まで勤務している⼈。

・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した⼈。

・上記のうち、次のいずれかに当てはまる⼈は除かれます。

(1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える⼈

(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について、
  徴収猶予や還付を受けた⼈

 

平成30年分の変更点

平成30年分の年末調整は、これまでと以下の点が異なります。

・配偶者控除の適用に、対象者の所得制限が設けられました。

・配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。

・これまで兼用であった「保険料控除申告書」 と「配偶者特別控除申告書」が分かれました。

・「配偶者控除等申告書」は配偶者控除や 配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出が必要です。

 

平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例

(出典:国税庁 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ annai/gensen/pdf/kisairei_h30_71.pdf