スマホとQRコードの活用でますます便利に?! 個人の確定申告はここまでIT化

電子政府を目指した国の方針に基づき、税の分野でも電子申告を推進する取組が盛んです。例えば所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告に関して、平成31(2019)年1月からさまざまな措置が図られます。具体的にどのような点が変わるのか、平成30(2018)年分の所得税の確定申告を迎 えるこの時期に、確認しておきましょう。

 

目次

ID・パスワードで送信可能に

1月から申告書等を電子申告(以下、e- Tax)により提出する場合、次の2つのいずれかの方式によることも可能とされます。

マイナンバーカード方式 
マイナンバーカードとICカードリーダライタを用いて送信する方法。

(ログインや送信の際には、マイナンバーカードのパスワードが必要。)

○ID・パスワード方式
予め税務署で職員による本⼈確認を⾏い、「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発⾏を受け、
ここに記載されたID・パスワードを用いて送信する方法。(暫定的な措置。)

 

 

スマホで確定申告が可能に

1月から可能となった手続きとして、スマートフォンやタブレット端末(以下、スマホ)による所得税の確定申告があります。ただし、すべての申告手続きが行えるわけではなく、年末調整済みのサラリーマンが行う還付申告(医療費控除、寄附金控除)に限られています。

このスマホで作成する確定申告書は、前述のIDとパスワードを用いることでe-Taxにより提出する他、作成のみスマホで行い、別途プリントアウトをし、所轄の税務署へ書面提出することも可能です。なお、申告書の控えはPDF形式でスマホに保存できます。

 

予定納税の確認に電子証明書が必要

e-Taxのメッセージボックスを閲覧する場合、例外を除き、1月からはマイナンバーカード等の電子証明書が必要となります。この場合の例外とは、①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)の3手続をいいます。

そのため、メッセージボックスに格納される予定納税額等のお知らせを閲覧する際にも、電子証明書が必要です。これは税理士が代理送信する場合も同様のため、税理士が自らの電子証明書を用いて委託者の予定納税額等が確認できるよう、委託者から税理士へ当該お知らせを転送設定できる機能が1月に設けられます。

 

新たにオンライン送信が可能な書類

確定申告書を提出する際に、一定の書類の添付が必要となるときの、その添付方法として、例えばe-Taxでは次の方法があります。

・現物を別送
・現物の⾃宅保管を条件に⼀定の記載内容 を⼊⼒して送信(第三者作成書類)
・PDF形式による送信

 

その一方で、第三者作成書類として添付省略が認められている給与所得の源泉徴収票は、電子化されたものをオンライン送信することが可能となっています。

このようなオンライン送信をすることができる書類は、給与所得等の源泉徴収票の他にもいくつかありますが、次の書類についてもオンライン送信することが可能となりました。これは1月以降提出する平成30(2018)年分の確定申告から、となっています。

・⽣命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・寄附⾦の受領証

 

なお、オンライン送信するためには、交付先に申出て、一定の電子データ(電子的控除証明書等)で受け取る必要があります。また、交付を受けた電子的控除証明書等を「QRコード付控除証明書等」へ自ら変換し、印刷して提出することも可能です。現物の証明書を紛失した場合の再発行の際に、この電子的控除証明書等を用いると、手元に届くまでの時間が現物の再発行より短縮できます。

国税庁HP「控除証明書等の電子的交付について
https://www.nta.go.jp /taxes/shiraberu /shinkoku /kakutei/koujyo.htm」より筆者⼀部加工

 

QRコードを作成してコンビニ納付ができます

30万円以下の納税については、コンビニエンスストアでの支払いが可能です。ただしこの場合は、「バーコード付きの納付書」が必要です。この「バーコード付きの納付書」は、税務署から交付されていますが、平成31(2019)年1月4日以降は、自らQRコード(PDFファイル)を作成した上で、コンビニエンスストアで「バーコード付きの納付書」を出力し、納付することができるようになります。この場合、一定の端末を備えたコンビニエンスストアでなくては、QRコードを読み取らせて出力することができません。具体的には、「Loppi」や[Famiポート] などの、いわゆるキオスク端末が設置されているコンビニエンスストア(ローソン、ミニストップ、ファミリーマートなど)を利用することとなります。