「令和」印字の源泉所得税の納付書の記載ポイント

Question
会社の経理をしています。従業員らへの給与等に係る源泉所得税の納付について、これまで「平成」印字の納付書(源泉所得税の所 得税徴収高計算書)を用いていました。

来年1月納付分からは、先日、税務署から届いた「令和」印字の納付書を用いて納付をしようと思います。
「令和」印字の納付書を用いる際の、記載のポイントを教えてください。

 

Answer

「令和」が印字された納付書を用いて、給与等に係る源泉所得税の納付を行う場合の記載例を、2パターン用意しました。

〔設例1〕は、半年毎にまとめて納付する“納期の特例”の承認を受けている場合の納付書、〔設例2〕は、原則どおり毎月納付する場合の納付書です。

 

目次

ポイント1.平成31年4月1⽇から令和2年3月31⽇までの納付について【年度欄】へ記載する年は「01」

【年度欄】には、国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
〔設例1〕及び〔設例2〕の会計年度は、いずれも平成31年4月1日から令和2年3月31日であるため、元号が「平成」であれば「平成31年度」に、令和であれば「令和元年度」にそれぞれ該当します。〔設例1〕及び〔設例2〕の年度欄に記載されている元号は「令和」であるため、この期間に納付する場合は、必ず“01”と記載するようにしましょう。

 

ポイント2.【納期等の区分】に記載する年も「01」

【納期等の区分】には、納付対象期間を記載します。改元は5月1日です。〔設例1〕での納付対象期間である7月から12月支払分は、改元後の「令和」であるため、“自”も“至”も各欄に記載する年は「令和元年」に相当する“01”となります。これは、支払年月日も同様です。

〔設例2〕についても、令和元年12月支払分について、すべての年の記載は“01”となります。

 

「令和」印字の納付書が手元に届いても、引き続き元号が「平成」印字の納付書を用いて納付することができます。この場合、【年度欄】は“01”とすることができません。他方、【支払年月日】や【納期等の区分】では、改元以降の支払について「平成」表記のまま年を“01”とする記載が認められる他、“31”の表記でも問題なく受領してもらえます。
どちらの納付書も手元にある場合には、どの納付書で納付するのかしっかり確認した上で、記載内容を誤らないようにしましょう。